社会保険労務士
オフィスしまもと
さいたま市南区鹿手袋
5-2-40
TEL:048-844-6207
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会社を社会保険に加入させていない経営者の方は、優秀な社員確保の為に是非ご一読下さい。
保険料の算定方法の違い (平成21年4月から)
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職場の健康保険
(政府管掌) |
国民健康保険 |
| 東京23区 |
さいたま市 |
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月収から算出 |
前年の年収から算出 |
前年の年収から算出 |
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標準報酬月額×保険料率(1000分の82=8.2%)→会社と本人が折半(=4.1%) |
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賞与から算出 |
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標準賞与額×保険料率(1000分の82=8.2%)→会社と本人が折半(=4.1%) |
具体例による保険料の比較(1カ月あたり)
例)夫40歳、妻38歳(収入なし)、子(学童)2人で年収520万(給与35万、賞与年間100万)の場合
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職場の健康保険
(政府管掌) |
国民健康保険 |
| 東京23区 |
さいたま市 |
健康保険 |
給与分:360,000円(標準報酬月額)×4.1%
= 14,760円 |
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| 賞与分:1,000,000円(標準賞与額)×4.1%÷12ヶ月
= 3,416円 |
| 給与分+賞与分=18,176円
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24,713円 |
35,658円 |
介護保険 |
給与分:360,000円(標準報酬月額)×0.595%
= 2,142円 |
計算方法はこちら
(区により異なります)
上限:年額 100,000円
(月額 8,333円)
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| 賞与分:1,000,000円(標準賞与額)×0.595%÷12ヶ月
= 495円 |
| 給与分+賞与分=2,637円 |
2,223〜4,200円 |
6,424円 |
| 合計 |
18,176円
+ 2,637円 = 20,813円
(扶養家族の人数関係なし) |
24,713円
+( 2,223〜4,200円 )
= 26,936〜28,913円 |
35,658円
+ 6,424円 = 42,082円 |
※計算上、端数は全て切捨て
※国民健康保険の介護保険料は、第2号被保険者(満40〜64歳以下) で計算
給付内容の違い(主なもの)
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職場の健康保険
(政府管掌) |
国民健康保険 |
| 東京23区 |
さいたま市 |
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被保険者本人に対する給付 |
なし |
傷病手当金(私傷病のため働けない場合に報酬日額の約3分の2を最長1年半受給)
例)標準報酬月額が36万の場合、1日あたり8,000円所得保障 |
| 出産手当金(産前42日、産後56日につき報酬日額の約3分の2を受給) |
| <<< 補 足>>> |
| 1. |
職場の健康保険では、勤務している本人を「被保険者」、その他の人は「被扶養者」といいます。 |
| 2. |
国民健康保険では 、健康保険証に記載されている人全てを「加入者」といいます。ただし、健康保険証の表紙に記載されている代表者の名前は「世帯主」であり、この「世帯主」は必ずしも「加入者」となりません。「世帯主」は職場の健康保険に加入していて、その配偶者が自営業を営んでいたり、子供がフリーターで一定以上の収入がある為に「被扶養者」になれない場合などがあるからです。
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3. |
会社を退職して国民健康保険に加入した方で、現在収入のない場合でも「前年の所得」に基づいて保険料が算出されますので負担が大きい場合があります。40歳以上の方は介護保険分も考慮しなくてはなりません。職場の健康保険には、「任意継続被保険者」という制度があり、これは退職後も引き続き職場の健康保険の被保険者となれるというものです。退職する予定のある方は早めに検討してみましょう。 |
※国民健康保険についてご不明な点は、市区町村役場国民健康保険課にお問い合せ下さい。
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