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社会保険労務士
オフィスしまもと
さいたま市南区鹿手袋
5-2-40
TEL:048-844-6207
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サラリーマンにとって退職金は、月例給与、賞与とともに、極めて関心の高いものであり、生活設計にも大きな役割を果たす性格のものでもあります。
退職金の支払形態は、@一時金、A年金、B@とAの併給等があり、その原資は会社の直接払いや中小企業退職金共済、特定退職金制度等があります。
退職金制度を導入するにあたって重要なことは、どのような考え方(方針)で、どの方法で、どれだけの額を支払うかということですが、最も大切なのは、支払い能力です。
退職金は、法令によって支払いを義務づけられているものではありませんが、一旦、就業規則(賃金規程、退職金規程)その他の規程で支払うことを明示すると、労働基準法上の賃金として法的に保護されます。
規程作成または変更に当たっての留意点は、支払い方法にもよりますが、一般的には次のようなことだと思います。
1)支給対象者を明示すること。
2)支給条件と支給基準を明示すること。
3)支給しない事由を明示する(たとえば、懲戒解雇した者には支給しないが、退職届受理後、懲戒解雇に相当する事由が発覚しても退職金を支払うのか、あるいは返還させるのか)こと。
4)支払いの時期を明示すること。
5)減額(自己都合退職)または増額(功労)の事由を明示すること。
6)死亡退職の場合、受給者を定めておくこと。
退職金は勤続3年以上の従業員が退職し、または解雇されたときはこの章の定めるところにより退職金を支給する。
ただし、第○条の一項により懲戒解雇された者には、退職金の全部または一部を支給しないことがある。
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| 退職金は、次の算式により計算する。 |
基本給×勤続年数
12 |
×調整率 |
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| 区分 |
調整率 |
| 1.会社の都合による解雇者 |
100分の130 |
| 2.定年退職者及び死亡退職者 |
100分の100 |
| 3.勤続120ケ月以上の者で自己の都合による退職者 |
100分の100 |
| 4.勤続36ケ月以上の者で自己の都合による退職者 |
100分の80 |
| 5.勤続12ケ月以上の者で自己の都合による退職者 |
100分の60 |
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勤続月数は就職の月より退職の月までの歴月数による。この勤続月数は、休職期間中の月数を算入しない。
勤続月数に1ケ月未満の端数が出た場合は切り上げる。
A育児休業の期間の2分の1(1ヵ月未満の期間は切り捨てる)を勤務したものとみなして勤務月数を計算する。
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退職金は支給の事由の生じた日から1ヵ月以内に退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。
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慶弔見舞金規程を作成・変更する場合に留意すべき点は次のようなことだと思います。
1)慶・弔・見舞い等の種類を明示すること。
2)適用する範囲を明確にすること。たとえば、葬祭の場合、配偶者、父母、子に限ることとする。
3)支給する金額、物の種類を定めておく。
4)受給手続きを定めておく。
| 従業員が結婚した時は、次の祝金を支給する。 |
| 勤続1年以上 |
5、000円 |
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| 勤続3年以上 |
10、000円 |
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| 勤続5年以上 |
20、000円 |
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| A従業員又はその配偶者が出産の時は、祝金として5、000円を支給する。 |
| B従業員又はその家族が死亡したときは、次の通り葬祭金を支給する。 |
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| 1.兄弟姉妹、祖父母、孫、または配偶者の父母 |
10、000円 |
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| 2.子女及び父母 |
20、000円 |
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| 3.配偶者 |
30、000円 |
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| 4.本人 |
50、000円 |
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