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社会保険労務士
オフィスしまもと
さいたま市南区鹿手袋
5-2-40
TEL:048-844-6207
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労働基準法第75条 関連
業務上の負傷、疾病または死亡に対する補償(療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償および葬祭料)は、一般的に労災保険法のみによって補償されるものと考えている人が多いように思いますが、災害補償に関する基本法は、労働基準法第8章の規定であり、これを保険制度にしたのが労災保険法なのです。
ちなみに、休業補償についてみても、最初の3日間は労働基準法上の補償であり、4日目から労災保険法による休業補償給付がなされることになっています。
通勤災害は使用者の指揮監督下において発生したものではないので、労働基準法の災害補償に関する規定は適用されません。
したがって、通勤災害を社内において公傷扱いするか私傷扱いするかは自由であり、最初の休業3日間に対する休業補償の義務もありません。
従業員が業務上負傷し、もしくは病気にかかり、又は死亡したときは労働基準法の定めるところにより会社が補償をします。
2.前項の従業員が同一の事由で労働者災害補償保険法による保険給付を受けた場合には、それによります。
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社員が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合は、労働基準法第8章の規定および労働者災害補償保険法による補償を行います。
2.会社は、業務上の負傷もしくは疾病または死亡の発生原因に会社の責に帰すべき事由があるときは、その状況に応じ見舞金のほか上積みの補償を行うことがあります。
(通勤災害に対する救済)
従業員が通勤の途中被災した場合の救済は、労災保険法の定めるところによります。ただし、通勤災害として認定を受けることができなかったときは、この限りでありません。
2.通勤災害による欠勤は、私傷病扱いとします。 |
前項の災害補償を受けられない、いわゆる「私傷病」に関しての扶助制度です。
ケガの程度が軽いものならまだしも、1か月以上職場に復帰できないような疾病を患ってしまった社員には扶助制度を丁寧に説明してあげる必要があるでしょう。
従業員が業務外の傷病にかかり、又は死亡したときは、健康保険法による保険給付の手続きをとります。
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