社会保険労務士オフィスしまもと

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就業規則素材集
1.前 文 2.総 則
3.人 事 4.勤 務
5.給与等 6.服務規律
7.表彰および制裁
8.安全および衛生
9.災害補償および扶助
10.退職金慶弔見舞

労働基準法
総 則(第1〜12条)
労働契約(13〜23)
賃 金(24〜31)
労働時間・休憩・休日及び年次有給休暇(32〜41)
安全及び衛生(42〜55)
年少者(56〜64)
女 性(64条の2〜68)
技能者の養成(69〜74)
災害補償(75〜88)
就業規則(89〜93)
寄宿舎(94〜96)
監督機関(97〜105)
雑 則(105条の2〜116)
罰 則(117〜121)
附 則(抄)

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社会保険労務士
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TEL:048-844-6207



 8. 安全および衛生

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 8-1. 災害の防止、処置および報告

 製造業、運輸業、建設業等にあっては、年間を通じて異常事態や危険な状態が全く生じないということはほとんどなく、人間の操作ミスや設備機械の故障、あるいは化学反応等によって顕在化するものもあれば潜在しているもの等いろいろな事故が発生するおそれがあります。
 この現実を前提にして、常に従業員に問題意識を持たせ危険を予知する感度を養い異常時に対する応急措置を教育し訓練しておかなければ、通り一遍の訓示規定のみでは、いざという時には間に合わないことになります。

 ないがしろになりがちですが業種にかかわらず、火災その他の非常事態の防止や処置に対応できる日ごろの準備(火災報知器、非常ベル、非常口など)が必要です。
人的災害が発生した時にも迅速な対応と報告が求められます。 例えば、業務上での傷病の発生、事業場外での交通事故等の災害発生時などです。


 従業員は、消化器、救急箱、その他災害防止用器具等の備付場所やその使用方法などを日常から把握しておいて、火災その他の災害の発生を発見し、 又は、その危険があることを知ったときは、臨機の処置をとると共に、速やかに連絡をとり、その指示に従い、被害を最小限にくい止める様に努力しなければなりません。


(安全、衛生および交通施設の尊重)
社員は、安全装置、安全標識、衛生設備、衛生標識、保護具、消火器、交通標識、その他安全、衛生および交通に関する施設を尊重し、正しい使用法に習熟するとともに、その維持・保全に努めなければならない。
2.許可なく安全装置その他前項の施設を取り除き、またはその機能を失わせるようなことをしてはならない。

(異常時の処置および報告)
  災害、火災その他異常事態が発生し、またはその危険があることを知り、その他異常を認めたときは、何人といえども直ちに臨機の処置を講ずるとともに関係者に報告しなければなりません。

 8-2. 従業員の心得


 従業員は次のすべてを必ず守らなくてはなりません。
1.安全及び衛生について、会社の命令、指示、合図等を守り、実行すること。
2.常に職場の整理整頓、清潔に努め、災害の発生防止と衛生の向上に努めること。
3.安全装置、消化設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり、許可なく立入禁止区域に入らないこと。
4.作業の前後には、使用する機器装置等の点検を行い、作業は指示された手順方法、定められた原則的な手順方法を忠実に守ること。
5.会社又は会社の指定した機関の行う健康診断、予防注射等には必ず応ずること。

 8-3. 健康診断

 労働者の採用に当たっては、まず健全な労働力が提供できるか否かに注目しなければなりません。
雇入れ時健康診断をしなかったために、採用後身体の機能障害があることが判明したり、持病が発病して早々から欠勤する例も少なくありません。
 雇入れ時健康診断については、労働安全衛生規則第43条により検診項目が定められていますが、単なる開業医の診断書を提出させることなく、会社の方針に従い必要な項目について実施する必要があります。

 定期健康診断について大切なことは、(1)全員受診させること、(2)健康診断の結果についてのフォローを確実に行うことです。
 定期健康診断は、特殊健康診断と違い法的には就業時間内におこなう必要はありません。

 (雇入れ時健康診断)
会社は、社員を採用する際、雇入れ時健康診断をおこないます。
2.会社がおこなう健康診断を受けない者は、採用内定を取消すことがあります。

(定期健康診断)
 会社は、毎年1回10月に定期健康診断をおこないます。ただし、法令に定める有害業務に従事する社員および深夜業に従事する社員に対しては、毎年4月と10月の2回おこないます。
2.社員は、正当な理由なく健康、診断を拒んではなりません。ただし、他の医師の健康診断を受け、その結果を、証明する書面を提出したときはこのかぎりでありません。