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 7. 表彰および制裁

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 7-3. 懲戒の方法及ぴ種類

労働基準法第16条  同法第91条 関連
 「こんな事がおこったのだけれども、懲戒事由のどれに当てはまるのだろうか。」という相談がよくありますが、通常発生しうる事態はできるだけ明確に規定し、同じ処分をおこなうにしても、労使とも十分納得のうえで処理されることが望ましい方法です。
 懲戒の種類とその事由のあげ方については、けん責から懲戒解雇に至るまで種類ごとに事由を列記して厳格に対応させることにすると、同一の事由を2つ以上列記する必要もあり、また情状酌量によって懲戒の種類を変更する場合等、かえって処理しにくい場合も出てきますので、けん責と減給、出勤停止と降格、諭旨解雇と懲戒解雇というように、2〜3のグループに分けて規定することが現実的だと思います。
 社員が起こすかもわからない事象をすべて予測して列記することは不可能なことなので、通常発生しうる事由を列記し、社員がこれに類する違反行為をおこなった場合には「前各号に準ずる行為があったとき。」という規定によって処理されることになります。ただし、原則的には列記された懲戒の事由と種類によって処分し、労働者もこれによって処分を受けるものでありますから、列記された懲戒事由を拡大解釈して全く異質な事由のものまで処分することは許されません。

 減給の懲戒処分については、労基法第91条の規定により、制限が加えられています。すなわち、1回の懲戒事由については平均賃金の半額以内、一賃金支払期間に数回あった場合でも、その総額は賃金総額の10分の1以下です。
 「ノーワーク・ノーペイの原則」によって、欠勤・遅刻・早退について妥当な計算により減額することは、減給の懲戒処分に当たりません。


 懲戒の方法は次のとおりとし、非行の軽重、当該従業員の情状および他の従業員に対する影響などの諸点を考慮して、会社が処分を決定します。
1.戒  告  文書をもって将来を戒め、始末書または記録書を提出させます。
2.減  給  始末書をとり、労働基準決第91条の規程の範囲内において給与を減給します。
3.出勤停止  1日以上7日以内の期間を定めて出勤を停止し、その職務に従事させない。なお、出勤停止中の給与は支給しません。
4.諭旨退職  懲戒解雇事項に該当しても、その情状により本人の将来を考え、退職願を提出するよう勧告します。
5.懲戒解雇  予告期間をもうけないで即時に解職し、退職金は支給しない。なお、予告手当は行政官庁の認定を事前に得た場合支給しません。
   
A前項第3号、第4号、第5号の処分決定前に就業を停止することがある。ただし、その期間中の給与は支給します。



なし

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