| 懲戒の方法は次のとおりとし、非行の軽重、当該従業員の情状および他の従業員に対する影響などの諸点を考慮して、会社が処分を決定します。 |
| 1.戒 告 |
文書をもって将来を戒め、始末書または記録書を提出させます。 |
| 2.減 給 |
始末書をとり、労働基準決第91条の規程の範囲内において給与を減給します。 |
| 3.出勤停止 |
1日以上7日以内の期間を定めて出勤を停止し、その職務に従事させない。なお、出勤停止中の給与は支給しません。 |
| 4.諭旨退職 |
懲戒解雇事項に該当しても、その情状により本人の将来を考え、退職願を提出するよう勧告します。 |
| 5.懲戒解雇 |
予告期間をもうけないで即時に解職し、退職金は支給しない。なお、予告手当は行政官庁の認定を事前に得た場合支給しません。
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| A前項第3号、第4号、第5号の処分決定前に就業を停止することがある。ただし、その期間中の給与は支給します。
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