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社会保険労務士
オフィスしまもと
さいたま市南区鹿手袋
5-2-40
TEL:048-844-6207
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どこの職場でも、始業時に「○○君どうした、誰か聞いているのか。」「いや何も連絡がない」という会話が交わされます。出勤途中交通事故等により本人が身動きできない場合は別として、電話が発達した今日、事前に連絡できないということはありませんから、平素から家族を含めた連絡体制の確立を十分指導しておく必要があります。
なお、当日の始業時刻後、年次有給休暇取得の申出があった場合、これを拒否しても法的に間題はありません。
1)年休はあらかじめ時季を指定する必要があること。
2)使用者に時季変更権があること。
以上の点から判例では前々日の勤務終了時までという就業規則の規定を、合理的で有効としています。
病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に申し出なければなりません。
ただし、事前に申し出る余裕のない場合は、電話等で所属長に届け出なければなりません。
A病気欠勤が4日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければなりません。
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傷病その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に所定の手続きにより所属上長に届け出て許可を受けなければならない。ただし、突発事故その他やむを得ない事由のため、事前に許可を得られないときは、直ちにその旨連絡し、事後速やかに届け出て許可を受けなければならない。
2.欠勤の種類は、次のとおりとする。
(1)傷病欠勤
ア)公傷欠勤業務上の傷病による欠勤
イ)私傷欠勤所定の手続きにより届け出て許可を受けた業務外の傷病による欠勤
(2)事故欠勤所定の手続きにより届け出て許可を受けた前号以外の欠勤
(3)無届欠勤所定の手続きによる届け出および許可がない欠勤
3.前項の公症欠勤または7日以上にわたる私傷欠勤の場合は、医師の診断書を提出しなければならない。
4.休日に出勤を命ぜられた者が出勤しなかった場合は、欠勤とみなす。ただし、やむを得ない事由があるときはこのかぎりでない。
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