社会保険労務士オフィスしまもと

就業規則サイトマップへ

就業規則素材集
1.前 文 2.総 則
3.人 事 4.勤 務
5.給与等 6.服務規律
7.表彰および制裁
8.安全および衛生
9.災害補償および扶助
10.退職金慶弔見舞

労働基準法
総 則(第1〜12条)
労働契約(13〜23)
賃 金(24〜31)
労働時間・休憩・休日及び年次有給休暇(32〜41)
安全及び衛生(42〜55)
年少者(56〜64)
女 性(64条の2〜68)
技能者の養成(69〜74)
災害補償(75〜88)
就業規則(89〜93)
寄宿舎(94〜96)
監督機関(97〜105)
雑 則(105条の2〜116)
罰 則(117〜121)
附 則(抄)
別表第1

コミュニケーション
お問い合せメール

社会保険労務士
オフィスしまもと

さいたま市南区鹿手袋
5-2-40
TEL:048-844-6207



 5. 給 与

 就業規則を作成するにあたって必ず記載しなければならない事項労働基準法第89条  同法第24条)です。
 給与に関連して賃金、賞与、退職金、旅費、貯蓄金等に関する規定が定められていますが、これらに関する規定は別個に賃金規定、給与規定、 退暇金支給規定、出張旅費規定、慶弔見舞金規定等の名称のもとに、別規定として作成されている場合が多いようです。
 なぜならば、これらの規定内容には金額を明記しているものが多く、別規定としていないと変更があるたびに就業規則丸ごとの変更を伴うのも一因です。
 この場合、賃金規定は別規定にしても前述の「絶対的記載事項」の要件が多く含まれていますので必ず作成しなければなりません。

5-1.賃金の種類
5-2.賃金締切日および支払日
5-3.賃金の計算方法
5-4.賃金の支払方法
5-5.基本給
5-6.通勤手当
5-7.家族手当・住宅手当
5-8. 役職手当・営業手当
5-9. 皆勤手当・精勤手当
5-10.時間外労働手当、休日労働手当、深夜業手当
5-11.休業手当
5-12.昇 給
5-13.賞 与