就業規則サイトマップへ
社会保険労務士
オフィスしまもと
さいたま市南区鹿手袋
5-2-40
TEL:048-844-6207
|
就業規則を作成するにあたって必ず記載しなければならない事項(
労働基準法第89条
同法第24条)です。
給与に関連して賃金、賞与、退職金、旅費、貯蓄金等に関する規定が定められていますが、これらに関する規定は別個に賃金規定、給与規定、
退暇金支給規定、出張旅費規定、慶弔見舞金規定等の名称のもとに、別規定として作成されている場合が多いようです。
なぜならば、これらの規定内容には金額を明記しているものが多く、別規定としていないと変更があるたびに就業規則丸ごとの変更を伴うのも一因です。
この場合、賃金規定は別規定にしても前述の「絶対的記載事項」の要件が多く含まれていますので必ず作成しなければなりません。
|