社会保険労務士オフィスしまもと

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就業規則素材集
1.前 文 2.総 則
3.人 事 4.勤 務
5.給与等 6.服務規律
7.表彰および制裁
8.安全および衛生
9.災害補償および扶助
10.退職金慶弔見舞

労働基準法
総 則(第1〜12条)
労働契約(13〜23)
賃 金(24〜31)
労働時間・休憩・休日及び年次有給休暇(32〜41)
安全及び衛生(42〜55)
年少者(56〜64)
女 性(64条の2〜68)
技能者の養成(69〜74)
災害補償(75〜88)
就業規則(89〜93)
寄宿舎(94〜96)
監督機関(97〜105)
雑 則(105条の2〜116)
罰 則(117〜121)
附 則(抄)

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社会保険労務士
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さいたま市南区鹿手袋
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TEL:048-844-6207



 5. 給与等

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 5-13. 賞 与

 賞与に関する事項は、就業規則上は相対的必要記載事項ですが、賞与は、通常の賃金とともに労働者にとっては最も関心の深いものでもあるので、金額の多寡は別として、支給に関する事項は、明記しておくべきでしょう。
 賞与の性格については、
1)慰労金、恩恵的、慣習的給与である。
2)賃金の後払いである。
3)功労・報償的給与である。
等々の解説がありますが、自社の業績に照らし、社員に最も魅力ある支給内容であることが大切です。


 会社は、毎年7月(9月16日より翌年3月15日まで)および12月(3月16日より9月15日まで)に会社の業績を考慮した上、賞与支給日に在籍する従業員に対し、過去6ヵ月間の勤務成績等に応じて賞与を支給します。
A算定対象期間に1ヵ月以上の育児休業がある場合においては、その期間に応じて、1ヵ月ごとに基準額の○%を減額するものとします。


 会社は、社員に対して、毎年6月と12月に賞与を支給します。
2.賞与の額は、査定対象期間内における会社の業績を基にして、本人の勤務成績、能力、勤続年数、その他を査定して決定します。
3.賞与の評価対象期間は、次のとおりとします。
1)上期……前年12月1日から当年5月31日まで
2)下期……6月1日から11月30日まで
4.評価期間の中途に採用された者の評価期間は、採用の日以後とします。ただし、評価期間が2ヵ月に満たないときは、賞与は支給しません。

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