社会保険労務士オフィスしまもと

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労働基準法
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労働契約(13〜23)
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安全及び衛生(42〜55)
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災害補償(75〜88)
就業規則(89〜93)
寄宿舎(94〜96)
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 5. 給与等

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 5-10. 時間外手当、休日手当、深夜業手当

労働基準法第37条  同法施行規則第19条  第20条  政令第5号 関連
(時間外手当)
 法定内の時間外労働に対しては、労基法上は割増賃金を支払う必要はありません。ただし、特約がないかぎり時間外労働相当分の賃金は支払わなければならないことはいうまでもありません。
(休日手当)
 休日労働手当の計算は、原則として時間外労働手当の計算方法と同一ですが、割増率については、法定休日と法定外休日労働とでは若干の差異を設けている企業もあります。
(深夜手当)
 深夜労働手当は、交替勤務等通常勤務の労働時間が深夜(午後10時から翌午前5時)に及んだときは0.25の割増を、時間外労働が深夜に及んだときは0.5の割増を、法定休日の労働が深夜に及んだときは0.6の割増をつけなければなりません。なお、法定内の時間外労働または法定外の休日労働が深夜に及んだときは、法律上は深夜労働の0.25の割増だけで構いません。
2.深夜労働手当は、労基法第41条の規定により、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用除外されている管理・監督者や機密の事務を取り扱う者に対しても支払わなければなりません。
(割増賃金の計算基礎に算入しなくてもよい手当)
 割増賃金の計算基礎に算入しなくてもよい手当は、
1)家族手当、 2)通勤手当、 3)住宅手当、 4)子女教育手当、 5)別居手当、 6)臨時に支払われた賃金、 7)1か月を越える期間ごとに支払われる賃金  です。
ただし、1)から3)については、一律に支払われる分があるときは、その額は算入します。


 所定労働時間外または休日に労働した場合は、時間外労働手当を深夜(22時から5時まで)において労働した場合は、深夜業手当をそれぞれ次の計算により支給します。 ただし、労働基準法41条の管理・監督の地位にあるものには、時間外・休日労働手当を支給しません。
 計算式にある諸手当には家族手当、住宅手当、通勤手当は含みません。
1.月給者の場合
時間外手当 = 基本給+諸手当
1年間における1ヵ月平均所定労働時間
× 1.25 × 時間外労働時間数
休日労働手当 = 基本給+諸手当
1年間における1ヵ月平均所定労働時間
× 1.35 × 法定休日労働時間数
深夜労働手当 = 基本給+諸手当
1年間における1ヵ月平均所定労働時間
× 1.25 × 深夜労働時間数
2.日給者の場合
時間外手当 = 基本給
1日の所定労働時間
諸手当
1月の所定労働時間
× 1.25 × 時間外労働時間数
休日労働手当 = 基本給
1日の所定労働時間
諸手当
1月の所定労働時間
× 1.35 × 法定休日労働時間数
深夜労働手当 = 基本給
1日の所定労働時間
諸手当
1月の所定労働時間
× 1.25 × 深夜労働時間数
A前項の計算において、時間外労働または休日労働が深夜に及んだ場合は、時間外労働手当または休日労働手当と深夜業手当を併給します。


(休日労働手当の計算)
1.法定休日の場合
 法定休日の休日労働手当は、時間外労働手当の計算方法を準用して算出しますが、割増率は0.35とします。
2.法定外休日労働の場合(祝祭日、週休2日制の土曜休日等)法定外休日労働手当の計算方法は、時間外労働手当の計算方法を準用しますが、割増率は0.25とします。

(深夜労働手当の計算)
 常勤の深夜労働手当の計算は、時間外労働手当の計算方法を準用しますが、割増率を0.25とします。
2.時間外労働および休日労働が深夜に及んだときの乗率は1.6とします。
 ただし、休日労働が法定外休日の場合の乗率は1.5とします。