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社会保険労務士
オフィスしまもと
さいたま市南区鹿手袋
5-2-40
TEL:048-844-6207
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育児・介護休業法 第4章(事業主が講ずべき措置) 関連
1.介護休業の対象となる家族は配偶者、父母、祖父母に限定しませんので、その範囲は法の精神に反しない限り労使協定で定めても差支えありません。
2.法律上、平成11年4月から全事業場に適用されています。
3.介護休業に関する要件は、次のとおりです。
ア.要介護状態にある対象家族を介護する必要があること。
イ.対象家族は、次の家族であること。
1)配偶者(内縁関係を含む)
2)父母および子
3)同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫
4)配偶者の父母
ウ.要介護状態にある対象家族を介護する社員であること。
ただし、次の者は除く。
1)日々雇用される者
2)1年以内の期間を定めて雇用される者
3)雇用された期間が1年未満の者
4)申出の翌日から3ヵ月以内に雇用関係が終了することが明らかな者
5)1週間の所定労働日数が2日以内の者
4.事業主に対して、介護休業の申出を行うこと(被介護者の氏名、続柄、介護期間、介護事由等)。
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従業員のうち必要のあるものは、会社に申し出て介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる 。
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会社は、扶養家族の介護を必要とする社員が請求した場合には、3ヵ月を限度として請求した期間休業させます。
2.前項の請求には、主治医の診断書を添付しなければなりません。
3.第1項の休業期間は、勤続年数に算入せずまた賃金も支給しません。
4.介護休業および介護短時間勤務に関する詳細は、別に定めます。
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