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社会保険労務士
オフィスしまもと
さいたま市南区鹿手袋
5-2-40
TEL:048-844-6207
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民法第627条、労働基準法第23条 関連
「素材2」の
(債務の返済等)
労働契約関係が解消されたときにあたって、労働契約関係の状態にあったときの既存の債権・債務は清算されなければならず、また原状に復帰させるという義務を生ずるということをあらわしています。
(退職後の責務)
精神的、訓示的規定ですが、抑止力として規定しておくことが望ましいでしょう。
従業員が退職しようとする場合は、少なくとも14日前までに退職願を提出しなければなりません
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従業員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも14日前までに退職届を提出しなければならない。
2.退職届を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。ただし、退職届提出後14日を経過した場合はこの限りでない。
3.退職届を提出した者は、退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。
(債務の返済等)
社員が退職し、解雇された場合は、遅滞なく、健康保険証、ユニフォーム等会社から貸与された物を取揃えて返納しなければならない。
2.会社に債務のある場合は、退職または解雇の日までに完済しなければならない。
(退職後の責務)
退職または解雇された者は、その在職中に行った自己の責務に属すべき職務に対する責任は免れない。
2.退職または解雇された者は、在職中に知り得た機密を他に洩してはならなない。
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