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社会保険労務士
オフィスしまもと
さいたま市南区鹿手袋
5-2-40
TEL:048-844-6207
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就業規則の目的・その適用範囲、職制または身分、従業員の定義、就業規則の遵守義務等が定められている。
就業規則は、使用者が当該事業場の従業員との労働関係を規律しようとするものですから、その目的を明示する必要があります。
この就業規則は、○○会社(以下「会社」という)の就業に関することを定めたものです。
2.この規則に定めた事項のほか、従業員の就業に関する事項は、労働基準法その他関係法令の定めるところによります。 |
この規則は、○○会社(以下「会社」という)の従業員の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めたものである。
2.この規則およびこの規則の付属規程に定めた事項のほか、従業員の就業に関する事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。 |
就業規則は、特段の規定がない限り、事業場のすべての労働者に適用されるのが原則です。したがって、例えば、臨時雇いやパートタイマーのように、一般の従業員と就業条件が著しく異なっている場合でも、当然にこの就業規則を適用しないということはできません。
もちろん、すべての労働者の労働条件が同一でなければならない訳ではありませんから、その特殊性に応じ特別の定めをしなければなりません。
そのためには、社員の定義及び、当該就業規則が適用される社員の範囲を明確にしておく必要があります。

この規則は、第○章で定める手続きにより採用された従業員に適用します。
ただし、パートタイム従業員または臨時従業員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによります。 |

この規則は、会社の社員に適用する。ただし、嘱託については、労働条件の一部を別の雇用契約書で定める。定めのない事項については、この規則を適用する。
2.パートタイマー、アルパイト、臨時雇用者については、別に定めるところによる。
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労働基準法第2条 関連
労働基準法第2条第2項では、「労働者および使用者は、労働協約、就業規則および労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない」と規定しています。
この趣旨を受けて、就業規則に労使共に遵守義務を明記する必要があるでしょう。

| 会社および従業員は、この規則を遵守して相互に協力し、社業の発展に務めなければなりません。 |

| 会社および従業員は、この規則およびこの規則の付属規程を遵守し、相互に協力して社業の発展と労働条件の向上に努めなければならない。 |
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