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社会保険労務士
オフィスしまもと
さいたま市南区鹿手袋
5-2-40
TEL:048-844-6207
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労働基準法第2条 関連
ここでは就業規則制定の趣旨とか、就業規則を貫く根本精神を宣言している。
「前文」は、必ずしも就業規則のなかに定めなければならないものではありません。
しかし、就業規則の根本精神を簡単に表現することによって、従業員に就業規則制定の趣旨を十分に理解させ、その就業規則が円滑適正に運用されることを期待するものです。
なお、当該企業の経営方針(経営哲学)を示す、社是(社訓)や経営理念は、事業の基本的な目標と原理をきめたものであるから、従業員には「経営におけるよい人間関係」のよりどころを与えることにもなります。また、社外に対しては、経営の信条および社会的責任を示すものにもなります。
この経営姿勢が社長から末端従業員まで脈絡一貫するには、就業規則にもこの点を明らかにしておくべきでしょう。
| この規則は、会社と従業員が相互信頼のうえに立ち、従業員の福祉の向上と社業の
発展を目的として制定されたものであって、会社と従業員は、それぞれの担当する経営、職務
について責任をもって積極的に、かつ誠実にその義務を遂行することにより、この目的を達成しなければならない。
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この就業規則は、株式会社○○○○○が、企業の目的達成のために、社員の採用、服務および労働条件等について定めたものである。
社員は、経営の基本方針を理解して、職務上の責任を重んじ業務に精励しなければならない。上長は所属社員の人格を尊重して親切にこれを指導し、同僚は互いに助け合い、この規則を尊重して業務に励み、もって社業の発展に寄与しなければならない。
経営の基本方針
1.わが社は○○○業活動を通じて社会に貢献する。
2.わが社は、会社の繁栄とともに社員の生活向上に努める。
3.わが社は誠実を旨とし、世の信頼を得るよう努力する。
4.わが社は○○○業界に豊かな未来をめざす。
5.わが社は企業道の精神に徹し地域社会に奉仕する。
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{etc}
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