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労働基準法
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 労働基準法施行規則(第53条から第59条の2まで)

(労働者名簿の記入事項)第53条
 法第107条第1項の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
1 性別
2 住所
3 従事する業務の種類
4 雇入の年月日
5 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
6 死亡の年月日及びその原因
A常時30人未満の労働者を使用する事業においては、前項第3号に掲げる事項を記入することを要しない。

(賃金台帳の記入事項)第54条
 使用者は、法第108条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
1 氏名
2 性別
3 賃金計算期間
4 労働日数
5 労働時間数
6 法第33条若しくは法第36条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
7 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8 法第24条第1項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
A前項第6号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
B第1項第7号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
C日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第1項第3号は記入するを要しない。
D法第41条各号の一に該当する労働者については第1項第5号及び第6号は、これを記入することを要しない。

(賃金台帳の様式)第55条
 法第108条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(1箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第20号日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第21号によつて、これを調製しなければならない。

(労働者名簿及び賃金台帳の合併調製)第55条の2
 使用者は、第53条による労働者名簿及び第55条による賃金台帳をあわせて調製することができる。

(記録保存期間の計算の起算日)第56条
 法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
1 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
2 賃金台帳については、最後の記入をした日
3 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
4 災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日
5 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日

(報告事項)第57条 略
(申請書等の提出部数)第58条 略
第59条 略

(様式の任意性)第59条の2
 法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第24号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。
A使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可若しくは認定の申請、届出又は報告に用いるべき様式に氏名を記載し、押印することに代えて、署名して行政官庁に提出することができる。