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労働基準法第41条に関する補足

【行政解釈】

1 「監督若しくは管理の地位に在る者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意であるが、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものである(22・9・13発基17、63・3・14基発150)。
2 金融機関における管理監督者の範囲について(52・2・28基発104の2、105)。
3 「機密の事務を取り扱う者」とは、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分であつて、厳格な労働時間管理になじまない者をいう(22・9・13発基17)。
4 「監視に従事する者」とは、原則として一定部署に在つて監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ないものをいい、交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場等の監視等精神的緊張の高い業務、プラント等における計器類を常態として監視する業務、危険又は有害な場所における業務は該当しない(22・9・13発基17、63・3・14基発150)。
5 「断続的労働に従事する者」とは、休憩時間は少ないが手待時間の多い者の意であり、その許可は概ね次の基準によつて取扱うこと。
  修繕係等通常は業務閑散であるが、事故発生に備えて待機するものは許可すること。
  寄宿舎の賄人等については、その者の勤務時間を基礎として作業時間と手待時間折半の程度まで許可すること。ただし、実労働時間の合計が8時間を超えるときは許可すべき限りではない。
  鉄道踏切番等については、一日交通量10往復程度まで許可すること。
  その他特に危険な業務に従事する者については許可しないこと(22・9・13発基17、23・4・5基発535、63・3・14基発150)。
6 本条は第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定(第37条の関係部分、第61条及び第64条の3の規定)は適用が排除されるものではない。
 したがって、本条により労働時間等の適用除外を受ける者であつても、第37条に定める時間帯に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則その他によつて深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない(63・3・14基発150)。
7 法第41条は深夜業の規定の適用を除外していないから、法第64条の3の規定により深夜業が禁止されている女子については宿直勤務をさせることはできない。
 しかし、日直勤務については労働基準法施行規則第23条の許可をうけた場合には、女子職員に対してもさせることが出来る(23・6・11基収855)。
8 満18歳未満の者について規則23条による断続的な日直の許可は原則として行うべきではない(23・6・16収監733)。
9 宿直又は日直については、常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるもので、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限つて許可されるが、原則として、通常の労働の継続は許可しない。宿直勤務一回についての宿直手当(深夜割増賃金を含む。)又は日直勤務一回についての日直手当の最低額は、原則として当該事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金の一人1日平均額の3分の1を下らないものであること。
 許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、原則として宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度とすること(22・9・13発基17、63・3・14基発150)。
10 宿直勤務とは当該事業場に宿泊して行う定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態の発生に対処するための準備等を目的とする勤務をいう。また、始業又は終業時刻に密着して行なう短時間(おおむね4時間程度未満)の監視又は断続的な労働は、日直勤務としても許可すべき限りでない(43・4・9基収797)。
11 石油コンビナート等災害防止法に基づく防災組織の防災要員である機関員については、同法の趣旨にかんがみ、原則として労働基準法第41条第3号の許可をすべきでない(54・1・8 53基収924の2、63・3・14基発150)。

【判例】

1 管理監督者の地位
 労基法41条2号の管理監督者に該るか否かの判断は、労働者が労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあり、自己の勤務について自由裁量の権限を有し、出退勤について厳格な制限を受けない地位にあるか否か等を具体的な勤務実態に即して決すべきである(大阪地平3・2・26)、駅助役は、法41条2号の「監督若しくは管理の職にある者」に該当しない(福岡高37・8・7)、銀行の支店長代理は、41条2号の管理監督者に該当しない(静岡地53・3・28)、本件課長は、勤務時間について自由裁量権を有していたとはいえず、管理監督者に該当しない(大阪地58・7・12)。

2 監視断続労働
 労基法41条3号の監視・断続的労働とは、本務がかかる態様の労働であるばかりでなく、他の通常の本務に従事する者が付随的に監視・断続的労働に従事する場合を含む(大阪地48・3・27)。
 市立小中学校教職員の修学旅行ないし遠足における引率・付添いの勤務は、労基法41条3号の監視または監督的労働に該当するような性質のものではない(最高2小47・12・26)、小中学校の児童・生徒の修学旅行ないし遠足における引率・付添の勤務は、41条3号所定の「監視又は断続的労働」にあたらない(東京高45・11・27)、〔反対〕  市立小・中学校教職員の修学旅行及び遠足に従事した勤務は実質上本条第3号にいう監視又は断続的労働に当たり、かつ客観的にみて同号所定の許可基準に該当するから右労働に対しては時間外勤務手当支払義務は生じない(静岡地41・1・29)。
 昼夜交替制による24時間勤務に従事する工場警備員の労働は、一定の部署に滞在して監視することを主体とし、その間3・4時間程度工場内巡視に従事するものであり、41条3号にいう「監視又は断続的労働」に該当する(大阪地50・3・31)。
 原告ら学校管理員の業務は、災害時の通報義務を含め、且つ、夜間勤務における仮眠時間(午後10時から午前6時まで)が純然たる休憩時間でないことを考慮に入れてもなお、実労働時間が少なくて手待時間が多く、労働時間が稀薄で、身体及び精神の緊張が比較的少ない断続的労働と認めざるを得ない(横浜地60・7・25)。

3 宿日直勤務
 宿日直は、他の業務を本務とし附随的労働に従事する場合をも含む(福岡高38・12・10)、労基法施行規則23条は、宿日直勤務のうちでも比較的軽易な労働内容の断続的業務について本法41条3号の適用を示したものであり、右の限定された趣旨において右規則23条は同法41条3号に基づく解釈規定であると解することができる(静岡地40・4・20)、法32条の規定が存在するにもかかわらず、施行規則23条において断続的な業務としての宿直を認めたのは、通常の宿直勤務は常態としてほとんど労働する必要のない労働密度の薄い勤務であるからである。したがつて、その勤務内容も定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態発生の準備等に限定されるものと解する(名古屋地40・10・18)。
 本務以外に行なわれる宿日直については労基則23条の許可のほかは労基法36条の時間外協定の締結を必要としない(大阪地48・3・27)。
 超過勤務手当は正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた労働者の本来の勤務の延長に対する給与であるから、本来の勤務とは別個の労働である教諭の宿日直に対しては超過勤務と同視しこれに対する給与相当額が当然に支給される理由はない(東京高42・9・29)、公立高等学校教諭の宿日直勤務は、学校生徒の教育を掌るという本務の遂行に支障を及ぼさない限度において職務に含まれる(静岡地40・4・20)、林野庁職員の宿日直勤務の法的根拠につき右職員が宿日直義務を負うことは企業内慣行として労使間の暗黙の合意により労働契約の内容となつていたものと認めるのが相当(大阪地48・3・27)、宿直勤務中に職員会議に出席した場合には2つの勤務命令が重複しているものと解し、双方の手当併給を妨げない(松江地46・4・10)。
4 本条と37条の関係
 労基法41条の許可なくして断続労働をさせた使用者は同法37条所定の賃金を支払うべきである(横浜地44・3・27)、宿日直勤務が41条3号、則23条に該当するとしても、労基署長の許可をえていなければ時間外勤務手当の支払義務を免れない( 覇地54・3・27、大阪地54・4・23)、使用者は、労働者に対し労基法41条3号所定の行政官庁の許可を受けないで監視又は断続的労働に従事させた場合においては、時間外勤務手当の支払義務を免れない(東京高45・11・27)。