社会保険労務士オフィスしまもと

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社会保険労務士
オフィスしまもと

さいたま市南区鹿手袋
5-2-40
TEL:048-844-6207


総報酬制導入に関して対策はないのか?

 平成15年4月から総報酬制による社会保険料の徴収が始まりました。
毎月の社会保険料は少し下がりましたね。特に厚生年金保険料に関しては・・・。
このページでは、これから待っている現実をわかりやすい数字で示します。
下記のトピックスは別ページに移動しました。

総報酬制導入の経緯

総報酬制開始と同時にもぐり込ませたもの
トータルで保険料負担は増えるのか?
名前で誤解される「総報酬制」

賞与支給率による負担増減率はこうなります

[ 制限事項 ]
政府管掌健康保険に加入している場合を想定して作成しています。
毎月の給与を一定とし、標準報酬月額も無視して計算していますので目安として御利用下さい。
負担増減率表
年間賞与月数
(年間賞与
÷給与月額)
健康保険
厚生年金保険
合計
増減率
増減幅
増減率
増減幅
増減率
増減幅
0.0
−3.5%
−21.7%
−−−−
−15.7%
−−−
0.5
+0.1%
−18.7%
−−−
−12.5%
−−
1.0
+3.7%
−15.6%
−−−
−9.2%
1.5
+7.3%
−12.6%
−−
−6.0%
2.0
+10.8%
++
−9.6%
−2.8%
2.5
+14.3%
++
−6.5%
+0.4%
3.0
+17.8%
+++
−3.6%
+3.5%
3.5
+21.3%
++++
−0.6%
+6.7%
4.0
+24.7%
++++
+2.4%
+9.8%
4.5
+28.1%
+++++
+5.3%
+12.9%
++
5.0
+31.5%
++++++
+8.3%
+16.0%
+++
5.5
+34.9%
++++++
+11.2%
++
+19.1%
+++
6.0
+38.2%
+++++++
+14.1%
++
+22.1%
++++

※ 増減幅の記号は5%刻みで増減幅を表す(=同額、−減額、+増額)

負担の増大に見合うだけの見返りがあるのか?
 残念ながら負担増だけのようです。
今回の改正で、健康保険料率は政策上実質約10%アップしました。年間賞与が給与月額の1.9ヶ月分を超える場合はさらに高いアップ率です。
厚生年金保険に関しては、年間賞与を給与月額の3.6ヶ月分以上支払っていない場合は、年金給付額が下がることを意味します。
 急速な高齢化に対応できる医療制度改革の立ち遅れや、小手先の見直しを繰り返して国民に不信任されつつある公的年金制度。政治的に利用されてきた不幸もあり、この分野で仕事をしている者にとっては、社会保険制度を説明する際につらい思いをすることもあります。年金制度についてはかなり誤解されているようですが。
 国の社会保障制度の枠組みの中での法改正に伴う負担増とはいえ割り切れない経営者も多数おられるでしょう。
そんな時は、この道の専門家である社会保険労務士に相談してみてはいかがでしょうか?