社会保険労務士オフィスしまもと

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社会保険労務士
オフィスしまもと

さいたま市南区鹿手袋
5-2-40
TEL:048-844-6207



※主なものだけ掲載しました。ご了承下さい。

【雇用保険に関する改正】

【雇用保険料率の改正】
改定年月
事業の種類
一般の事業
農林水産
清酒製造の事業
建設の事業
合 計
事業主
本 人
合 計
事業主
本 人
合 計
事業主
本 人
2009(H21)/4/1
11.0
7.0
4.0
13.0
8.0
5.0
14.0
9.0
5.0
2007(H19)/4/1
15.0
9.0
6.0
17.0
10.0
7.0
18.0
11.0
7.0
2005(H17)/4/1※
19.5
11.5
8.0
21.5
12.5
9.0
22.5
13.5
9.0
2002(H14)/10/1
17.5
10.5
7.0
19.5
11.5
8.0
20.5
12.5
8.0
2001(H13)/4/1
15.5
9.5
6.0
17.5
10.5
7.0
18.5
11.5
7.0
1993(H5)/4/1
11.5
7.5
4.0
13.5
8.5
5.0
14.5
9.5
5.0
1992(H4)/4/1
12.5
8.0
4.5
14.5
9.0
5.5
15.5
10.0
5.5
1979(S54)/4/1
14.5
9.0
5.5
16.5
10.0
6.5
17.5
11.0
6.5
※ 一般保険料額表の廃止に伴い、雇用保険料の徴収は料率にて算出。

2003(H15)05/01より
◎雇用保険の基本手当の所定給付日数が変更。

2001(H13)/04/01より
◎  「一般の離職者」であるか「倒産、解雇等により離職した者」であるかにより、給付日数が異なる仕組みに変更。
◎  パートタイム労働者、登録型派遣労働者の適用基準が緩和。
◎  離職証明書等の様式の変更。

2001(H13)/01/01より
「育児休業給付」、「介護休業給付」の給付率が25%から40%へ。

1998(H10)/12/01より
「教育訓練給付」の新設

1999(H11)/04/01より
「介護休業給付」の新設

1995(H7)/04/01より
「高年齢雇用継続給付」の新設
「育児休業給付」の新設

1989(H1)/10/01より
パートタイム労働者へ適用範囲を拡大するため、「短時間労働被保険者」 の新設。

【労働基準法に関する改正】

2004/04/01より
(有期雇用契約に関するもの)
○有期労働契約期間の上限の変更・・・原則3年(旧:1年)
○一定の高度で専門的な知識等を有する者で新たに雇い入れられる者・・・5年(旧:3年)
○満60歳以上の者・・・5年(旧:3年)
(1年を超えて期間を定める有期契約労働者の退職)
○労働契約が1年を経過した日以後はいつでも退職することができる(平成18年末まで)
・・・ ただし、専門的知識等を有する者、満60歳以上の者等を除く
(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに係るルール)
○締結時に明示しなければならない事項
  ・契約締結時の更新の有無・・・その判断基準等
○契約更新をしない場合
 ・契約終了の30日前までに予告
 ・契約更新をしない理由の明示、及び証明書の交付

2000(H12)/04/01より
新たな裁量労働制
詳細はこちら  http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_5.htm

1999(H11)/04/01より
特定の者との労働契約に関して契約期間を定める場合3年まで可能
詳細はこちら  http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_1.htm

1999(H11)/04/01より
書面による労働条件の明示事項の追加
:賃金に関する事項(退職金・臨時に支払われる賃金を除く賃金について、その決定・計算・支払方法、締め切り・支払いの時期に関する事項)のみ
:追加する事項として
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所および従事すべき業務に関する事項
3.始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合の就業時転換に関する事項
4.退職に関する事項
※上記のうち就業規則で具体的に規定されているものは、その適用される部分を明示すれば可

1999(H11)/04/01より
一斉休憩の適用除外
旧:行政官庁の許可を受けた場合のみ(特定の業種・労働者を除く)
新:労使協定で、下記の事項を定める。
1.一斉に休憩を与えない労働者の範囲
2.その労働者に関する休憩の与え方

1999(H11)/04/01より
時間外労働の時間数の限度は指針による目安時間によるものから「時間外労働の延長の限度等についての基準」を遵守するよう義務づけ

1999(H11)/04/01より
年次有給休暇の勤続年数による加算日数の変更
継続勤務2年6カ月を超える勤続勤務1年については、2日ずつ加算。

1994(H6)/04/01から
法定労働時間として原則1週40時間、1日8時間が適用(1997(H9)/03/31まで猶予措置あり、一部の業種で常時10人未満の事業場は特例措置あり)

1994(H6)/04/01より
休日労働の割増賃金の割増率が 35%(旧:25%)に引き上げ

1994(H6)/04/01より
1年単位の変形労働時間制の新設

1994(H6)/04/01より
年次有給休暇の雇い入れ後最初の付与要件が継続勤務6ヵ月(旧:1年)に短縮

1988(S62)/04/01より
年次有給休暇の労使協定による計画的付与の導入
5日を超える部分は会社が付与時期を決めることが可能に

(女性に関するもの)

1999(H11)/04/01より
○女性労働者に対する時間外・休日労働、深夜業の規制が廃止
○18歳以上の女性に対する深夜業の規制は全面的に廃止
○育児又は家族介護を行う労働者の深夜業の制限(労働者が請求した場合)
○特定労働者(一定の育児または介護を行う女性労働者のうち、時間外労働を短いものとすることを使用者 に申し出た者)に対する延長時間の上限を業種を3分類してそれぞれ設ける。

1998(H10)04/01より
○多胎妊娠の場合の産前休業期間の延長
旧)10週→14週

【健康保険に関する改正(保険料率に関しては政府管掌のもの)

2006(H18)/07/01より
「算定基礎届」に関わる算定対象月の報酬支払基礎日数の変更。
新)17日以上ある月だけを算定対象とし、17日に満たない月は除外して計算。
旧)20日     〃              20日       〃
(パートタイマーの保険料算定がより正確に行えるようになりました)

2003(H15)/07/01より
「算定基礎届」に関わる算定対象月が4,5,6月に変更され(以前は5,6,7月)、決定された標準報酬は9月から適用される(以前は10月)。

2003(H15)/04/01より
「総報酬制」導入に伴う保険料率の変更等
毎月の保険料 標準報酬月額×保険料率(82/1000、現在は85/1000、共に労使折半)
賞与の保険料 標準賞与額×保険料率(82/1000、現在は特別保険料として8/1000)

2001(H13)/01/01より
育児休業期間中の保険料について被保険者分に加え、事業主分を免除

1995(H7)/04/01より
育児休業期間中は申出により被保険者分の保険料を免除

1994(H6)/10/01より
単身被保険者の傷病手当金・出産手当金減額措置(標準報酬日額の6割を4割に減額)を廃止。

1992(H4)/04/01より
出産手当金の支給期間を、分娩の日前42日+分娩の日以後56日(上限98日)から、「分娩の日前」を「分娩の日(分娩の日が分娩の予定日後であるときは分娩の予定日)以前」に変更、「分娩の日以後」を「分娩の日後」に変更。分娩の予定日後の産前期間も受給可能となる。

1988(S63)/04/01より
法人事業所であれば社長1人でも適用事業所(強制加入) となる。

1984(S59)/10/01より
退職者医療制度の創設

【介護保険に関する改正(保険料率に関しては政府管掌のもの)

2006(H18)/03/01より
保険料改定 標準報酬月額×保険料率(12.3/1000、労使折半)

2005(H17)/03/01より
保険料改定 標準報酬月額×保険料率(12.5/1000、労使折半)

2004(H16)/03/01より
保険料改定 標準報酬月額×保険料率(11.1/1000、労使折半)

2003(H15)/04/01より
「総報酬制」導入に伴う保険料率の変更等
毎月の保険料 標準報酬月額×保険料率(8.9/1000、労使折半)
賞与の保険料 標準賞与額×保険料率(8.9/1000、労使折半、新設)

2001(H14)/03/01より
保険料改定 標準報酬月額×保険料率(10.7/1000、労使折半)

2001(H13)/03/01より
保険料改定 標準報酬月額×保険料率(10.9/1000、労使折半)

2001(H13)/01/01より
保険料改定 標準報酬月額×保険料率(10.8/1000、労使折半)

2000(H12)/04/01より
満40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)が医療保険者に医療保険料として納めたものを、社会保険診療報酬支払基金を通じて各自治体に交付する介護保険の保険料徴収制度開始。
毎月の保険料 標準報酬月額×保険料率(6/1000、労使折半)

【厚生年金保険に関する法改正

2004(H16)/10/01より
保険料改定 標準報酬月額×保険料率(139.34/1000、労使折半)
※以後、 毎年0.354%ずつ引き上げていき、上限(18.30%=183/1000)に達するH29.9以降固定

2003(H15)/04/01より
「総報酬制」導入に伴う保険料率の変更等
毎月の保険料 標準報酬月額×保険料率(135.8/1000、現在は173.5/1000、共に労使折半)
賞与の保険料 標準賞与額×保険料率(135.8/1000、現在は特別保険料として10/1000)

2002(H14)/04/01より
厚生年金保険の適用年齢を「65歳」から「70歳」へ

2000(H12)/04/01より
育児休業期間中の保険料について被保険者分に加え、事業主分を免除

1998(H10)/04/01より
「特別支給の老齢厚生年金」・・・65歳未満の受給者が、雇用保険法による失業給付(基本手当)を受給している間は支給停止。

1995(H7)/04/01より
脱退一時金(被保険者期間6カ月以上の外国人が、年金を受けずに帰国したとき支給)の創設。

1995(H7)/04/01より
育児休業期間中は申出により被保険者分の保険料を免除

1986(S61)/04/01より
老齢厚生年金の支給開始年齢を65歳とする。同時に「特別支給の老齢厚生年金」開始。